【お知らせ】技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催されました。
昨日の10月18日に第12回の「技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催され、
配布資料が出入国在留管理庁のHPで公開されました。
今回の会議では、新制度となる最終報告のたたき台について議論されており、
今後は11月にかけて更なる議論をし、最終報告を取りまとめていく事となります。
≪大まかな内容≫
● 人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
● 基本的に、3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
● 特定技能制度は、現行のまま存続。
● 特定技能1号への移行条件は
1)技能検定3級等又は特定技能1号評価試験の合格
2)日本語能力試験N4合格など
● 特定技能1号への移行条件である技能検定・特定技能評価試験等の
試験不合格となった場合、再受験のための1年間の猶予期間が与えられる。
●「やむを得ない場合」の転籍の柔軟化。
● 以下の条件で、外国人材からの意向による転籍を認める(同一の職種に限る)
1)同一企業での就労が1年超
2)技能検定基礎級の合格
3)日本語能力試験N5合格 など
● 技能実習機構は存続させ、特定技能外国人への相談援助業務も追加。
監理団体と受入れ企業に対する要件を整備・強化
詳細は、以下のリンク先からご覧ください。
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)(出入国在留管理庁HPより)