【お知らせ】技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催されました。

昨日の10月18日に第12回の「技能実習・特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催され、
配布資料が出入国在留管理庁のHPで公開されました。

今回の会議では、新制度となる最終報告のたたき台について議論されており、
今後は11月にかけて更なる議論をし、最終報告を取りまとめていく事となります。

≪大まかな内容≫

● 人材確保人材育成を目的とする新たな制度を創設。

● 基本的に、3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。

● 特定技能制度は、現行のまま存続。

● 特定技能1号への移行条件は
 1)技能検定3級等又は特定技能1号評価試験の合格
 2)日本語能力試験N4合格など

● 特定技能1号への移行条件である技能検定・特定技能評価試験等の
 試験不合格となった場合、再受験のための1年間の猶予期間が与えられる。

●「やむを得ない場合」の転籍の柔軟化。

● 以下の条件で、外国人材からの意向による転籍を認める(同一の職種に限る)
 1)同一企業での就労が1年超
 2)技能検定基礎級の合格
 3)日本語能力試験N5合格 など

● 技能実習機構は存続させ、特定技能外国人への相談援助業務も追加。
 監理団体と受入れ企業に対する要件を整備・強化

詳細は、以下のリンク先からご覧ください。
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)(出入国在留管理庁HPより)

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