【お知らせ】技能実習制度及び特定技能制度の在り方について

技能実習生及び特定技能制度の在り方について、昨年11月30日に有識者会議の最終報告書が
関係閣僚会議に提出され、本年2月9日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣
僚会議において、最終報告書を踏まえた今後の政府方針が決定しました。

1)新たな制度を「育成就労制度」として明記
  人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする。

2)外国人の人材確保
  ・技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野として
   認める方向で検討。
  ・特定産業分野がない職種は実態を確認の上、特定産業分野への追加を検討。
  ・特定技能と同様に、受入れ見込数は対象分野ごとに設けられ、上限が決められる。

3)外国人の人材育成
  育成就労制度では、基本的に3年間の就労を通じた育成期間において、特定技能1号の
  技能水準の人材育成を計画的に目指していく。
  ① 就労開始前
    日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格
    または相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講
  ② 特定技能1号移行時
    技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験合格
    日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
  ③ 特定技能2号移行時
    特定技能2号評価試験等合格
    日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格
  育成就労において必要となる日本語能力を図る範囲内でA1相当(N5相当)から
  A2相当(N4相当)までの範囲内で新たな水準の日本語能力試験が導入される含み
  を持たせています。

4)外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上
  本人の移行による転籍は、以下を満たす場合に同一業務区分に限り認められる。
  ① 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超える
    当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1~2年の範囲内で設定
    するとして、具体的な内容は主務省令等で規定が予定。
  ② 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
    特定技能1号移行時に必要となるA1相当(N5相当)からA2相当(N4相当)まで
    の範囲内で設定。
  転籍の仲介(ブローカー)等の状況を把握し、不法就労助長罪の法定刑(3年以下の
  懲役・300万円以下の罰金)を引き上げるなどし、当分の間、民間の職業紹介事業者
  の関与は認めない。

5)関係機関の在り方
  育成就労制度の下では
   ● 監理団体      ⇒ 監理支援機関
   ● 外国人技能実習機構 ⇒ 外国人育成就労機構

  ・監理支援機関として、新たな許可制となり、機能を果たせない団体は許可しない方針
   更に、独立性・中立性を担保するため、外部役員では不十分として、外部監査員の設置
   が義務化。

  ・送出機関については、育成就労制度における二国間取決めを新たに作成し、
   悪質な送出機関排除に向けた取組が強化される。

  ・外国人育成就労機構に改組することで、新たに特定技能外国人への相談援助業務を行う
   ことになる。

6)その他
  育成就労制度によって、永住も見据えた外国人の受入れ増加が見込まれることから
  永住許可制度の適正化を行う方針。
  育成就労(原則3年)→特定技能1号(通算5年)→特定技能2号(無期限)→永住者
  というキャリアアップが示され、外国人との共生社会を目指す進路が示されている。

以上、よろしくお願い致します。
    

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