【お知らせ】技能実習制度及び特定技能制度の在り方について
技能実習生及び特定技能制度の在り方について、昨年11月30日に有識者会議の最終報告書が
関係閣僚会議に提出され、本年2月9日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣
僚会議において、最終報告書を踏まえた今後の政府方針が決定しました。
1)新たな制度を「育成就労制度」として明記
人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする。
2)外国人の人材確保
・技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野として
認める方向で検討。
・特定産業分野がない職種は実態を確認の上、特定産業分野への追加を検討。
・特定技能と同様に、受入れ見込数は対象分野ごとに設けられ、上限が決められる。
3)外国人の人材育成
育成就労制度では、基本的に3年間の就労を通じた育成期間において、特定技能1号の
技能水準の人材育成を計画的に目指していく。
① 就労開始前
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格
または相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講
② 特定技能1号移行時
技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格
③ 特定技能2号移行時
特定技能2号評価試験等合格
日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格
育成就労において必要となる日本語能力を図る範囲内でA1相当(N5相当)から
A2相当(N4相当)までの範囲内で新たな水準の日本語能力試験が導入される含み
を持たせています。
4)外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上
本人の移行による転籍は、以下を満たす場合に同一業務区分に限り認められる。
① 同一の機関において就労した期間が一定の期間を超える
当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1~2年の範囲内で設定
するとして、具体的な内容は主務省令等で規定が予定。
② 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格
特定技能1号移行時に必要となるA1相当(N5相当)からA2相当(N4相当)まで
の範囲内で設定。
転籍の仲介(ブローカー)等の状況を把握し、不法就労助長罪の法定刑(3年以下の
懲役・300万円以下の罰金)を引き上げるなどし、当分の間、民間の職業紹介事業者
の関与は認めない。
5)関係機関の在り方
育成就労制度の下では
● 監理団体 ⇒ 監理支援機関
● 外国人技能実習機構 ⇒ 外国人育成就労機構
・監理支援機関として、新たな許可制となり、機能を果たせない団体は許可しない方針
更に、独立性・中立性を担保するため、外部役員では不十分として、外部監査員の設置
が義務化。
・送出機関については、育成就労制度における二国間取決めを新たに作成し、
悪質な送出機関排除に向けた取組が強化される。
・外国人育成就労機構に改組することで、新たに特定技能外国人への相談援助業務を行う
ことになる。
6)その他
育成就労制度によって、永住も見据えた外国人の受入れ増加が見込まれることから
永住許可制度の適正化を行う方針。
育成就労(原則3年)→特定技能1号(通算5年)→特定技能2号(無期限)→永住者
というキャリアアップが示され、外国人との共生社会を目指す進路が示されている。
以上、よろしくお願い致します。