【お知らせ】技能実習生の時間外労働について
技能実習法の運用要領が一部改正され、技能実習生の時間外労働について、
「時間外労働が月45時間を超えた場合
(1年単位の変形労働時間制を導入している場合は月42時間を超えた場合)
外国人技能実習機構に軽微変更届を提出する義務」が新たに追加されております。
また、特別条項で100時間/月未満の時間外労働(残業+休日労働)が認められる
企業様においても、技能実習生は80時間/月以上の時間外労働は認められません。
年に2回以上発生した場合、その事由により技能実習生の受入れ停止処分を受ける
可能性もございます。
つきましては、上記に該当した技能実習生が1名でもいる場合は、軽微変更届を
提出しなければなりませんので、定期監査の際には、より重点に確認してまいります。
何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。
※ 軽微変更届は事由発生後1ヵ月以内の提出となっております。