外国人技能実習制度とは
より実践的な技術・技能等の開発途上国への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人材育成を目的として、研修制度の拡充の観点から創設されたものです。
技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう技能実習法には定められています。
我が国に入国した開発発展途上国の方々が技能を習得するため、技能実習生として実習を行う企業との雇用契約の下で、より実践的な技能等の習得を図ります。
外国人技能実習生を受け入れるメリットとは...
日本の技術・技能・知識を企業にて習得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し、 母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。 | |
技能実習生は若く、向上心に溢れていますので、他の職員に良い影響を与えます。 高齢化が進む現場ではその影響は特に顕著です。 | |
日々、企業内にて職員が技能実習生と接することにより、企業内の国際交流、 国際理解を実現します。 |
技能実習生の三年間のフロー
◆ 外国人技能実習生の日本入国まで |
受入れを希望される企業様の都合に合わせ、当組合職員が訪問し、外国人技能実習制度の説明や受入れ可能かどうかについてヒヤリングを行います。 |
外国人技能実習生の募集条件や募集地域を決定し、現地送出し機関に通知します。送出し機関が候補者を募集し、渡航後に現地面接を実施し、技能実習生を選定します。 |
選定後、日本入国までの期間、選ばれた技能実習生は本国にて事前教育を受けます。 |
送出し機関より送られてきた技能実習生情報を基に、技能実習計画認定申請を作成し、最寄りの技能実習機構へ申請します。 技能実習機構より許可が下りたのち、在留資格認定証明書交付申請を作成し、最寄りの出入国在留管理局へ申請します。 在留資格認定証明書が交付後、送出し機関へ郵送し、査証(ビザ)取得を日本領事館に申請します。 査証取得後、出国手続きを行い出国します。 |
◆ 外国人技能実習生の日本≪入国から1年目≫まで |
入国当日から当組合の集合研修施設にて160時間以上、日本語、日本の文化、風習、法律などを中心とした座学講習を行います。 |
外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上「労働者」として企業に配属され、技能実習計画に沿って技能実習を実施します。 |
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎級の検定試験に合格する必要があります。 |
◆ 日本入国≪1年目から帰国≫まで |
技能実習計画認定申請を作成し、最寄りの技能実習機構へ申請します。 技能実習機構より許可が下りたのち、在留資格変更許可申請を作成し、最寄りの出入国在留管理局へ申請します。 在留資格が【技能実習1号】から【技能実習2号】へ変更となり、2年目の実習を開始します。 |
帰国に際しての書類準備、各種清算の準備の為の指導・調整を行います。技能実習修了証書を作成して渡します。 |
空港にてチェックインのサポート、見送りをします。 |
- 3年目の間には、技能検定随時3級の検定試験を受験する必要があります。
- 技能実習生は随時3級の技能検定に合格、企業様は優良企業であれば【技能実習3号】へ移行し、2年間延長による技能実習ができます。
- 技能実習機構より、3年に1度の頻度で、企業様に対する抜き打ち監査が行われます(組合は1年に1回です。)
組合の活動
- 企業様の詳細な採用条件をお伺いし、面接に対する現地同行など充実なサービスを提供します。
- 毎月1回以上の企業様への訪問指導をさせて頂きます。3ヵ月に1回以上の当組合職員による監査及び技能実習機構への報告を実施します。
- 申請取次資格を持つ職員が、出入国在留管理局の直接指導を受けて技能実習生の管理を行います。