在留資格「技能実習」とは

特定技能制度は、2019年4月より新設され、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を
受け入れることを目的とする制度です。人手不足が深刻となっている12の産業分野に限り、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」として
受入れることが可能になりました。

  • 12分野中の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
  • 2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により「素形材産業」「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、
    「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。

在留資格について

● 特定技能1号
  特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

● 特定技能2号
  特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能所属機関(受入れ機関)と登録支援機関

● 特定技能所属機関(受入れ機関)とは
  特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
  受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。

● 登録支援機関とは
  受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
  委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

※ 出入国在留管理庁HP 特定技能制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」より抜粋

※ 出入国在留管理庁HP 特定技能制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(PDF)」より抜粋

特定技能制度と技能実習制度の違い

特定技能制度と技能実習制度の違いについて、主な項目を下記表で比較しました。

特定技能外国人の受入れの流れ